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(株)スミカ・クリエイトの回答

借主から有益費償還請求権に基ずき改装費用の一部を請求すると言われました。

  • 質問者:nobuさん
  • 相談日時:2012/04/05(地域:高知県)
店舗用の建物を内装も空調もなにもない骨組みのみで貸し、賃借人が内装空調・厨房などを賃借人の負担で施工し飲食店を営業していたのですが廃業するということで賃貸借契約を解除したのですが、最初の改装費用に掛かった費用の1部を買い取ってほしいと言って来ましたが、当方としては現状に回復して返すように主張したいのですが 

借主は有益費償還請求権に基ずき請求すると言っていますが支払う必要があるのでしょうか?
 
当初の費用は800万円ぐらい掛かったと言っています。

年数はそれから10年ぐらい経っています。

当然償却もしていると思うのですが 
契約書には費用償還についての特約その他はありません。

支払う必要があるとすれば概算どれぐらいになるのでしょう。

今までは原状回復義務を主張してそれで元の状態にして返えってきていたのですが
こちらの内容は、2012/04/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
(株)スミカ・クリエイトの回答
【回答会社】
不動産会社
(株)スミカ・クリエイト
回答日時:2012/04/06
いいね!の数: 3

スケルトンでの原状回復義務がある契約で締結してると思いますし、通常の契約書ですと造作の買取り、有益費の償還請求等はないのが一般的ですが、事業用賃貸借契約に不慣れな不動産会社ですと契約書内容も様々になってきます。
今回の場合でも、今まで通り支払いする必要はありません。

しかし、引渡し前までに次のテナント様が決まっている場合で、エアコン・ダクト等の設備を使用したい場合には、当事者間で話し合ってもらう場合はあります。(その場合でも、次に借りるテナント様はスケルトンで返してもらいます。)
また、最近では造作譲渡の仲介を専門に行う業者も多くあります。
ただし、10年ほど経っている設備なので、価値はないと思われますので、仮に買取り価格と言っても中古の厨房業者等に見積もりを取ってみると0に近い価格になるので、現テナント様が強く言ってくるようであれば試みるのもいいと思います。



こちらの内容は、2012/04/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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