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相続したことによって借主と家賃振込口座の変更をしたい!契約更新をすればよい?
- 質問者:いなちゃんさん
- 相談日時:2010/09/27(地域:愛知県)
賃貸物件のオーナーである父が死亡して 相続人がオーナーになりました。 現在入居している借主に対して 家賃の振込口座と貸主の変更をしたいのですが、 契約の更新をするのか、変更契約書を取り交わすのか わかりません。 また、その場合の書類の書式を教えていただきたい。
こちらの内容は、2010/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
(株)パンダ不動産の回答
【回答会社】
回答日時:2010/10/01
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0件
オーナーと送金先口座が変更になったことを
通知するのみで足りるはずです。
賃料等の条件は、
従来どおりであることを付け加えると、
安心してもらえるでしょう。
こちらの内容は、2010/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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