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貸し店舗のクリーニング代金と特約、店子が査定会社に見積もりを取ると言い・・・
- 質問者:ASAさん
- 相談日時:2012/02/22(地域:東京都)
今度、引っ越しする店子が、引っ越しの申し出とともに、こう言ってきました。
「特約」のクリーニング代などは、経年変化の原状回復である。
たとえ、「特約」にあっても、裁判で無効にできると聞いたので、お金を払う必要はない。
仮に、契約時、特約を確認して、はんこを押していたと認めたとしても、大家の請求するであろう、クリーニング代金額は払えないので、「査定会社」に見積もりを取ってもらうと言われました。
「査定会社」のホームページを見ると、さも大家が暴利をむさぼってるかのように書いてあり、大家がクリーニング代や修繕について、文句がいえないよう、店子が有利になるように、有料で「見積もり」を書く、といったような会社の様です。
ちなみに、「査定会社」なる第三者は、信用にあたいするのでしょうか?
仮に、当方がその見積もりに納得できずに、その見積もり以上のクリーニング代、または修繕代を請求したとしたら、その「見積もり」は、相手方の少額訴訟に、有効に働くものなのでしょうか?
「特約」のクリーニング代などは、経年変化の原状回復である。
たとえ、「特約」にあっても、裁判で無効にできると聞いたので、お金を払う必要はない。
仮に、契約時、特約を確認して、はんこを押していたと認めたとしても、大家の請求するであろう、クリーニング代金額は払えないので、「査定会社」に見積もりを取ってもらうと言われました。
「査定会社」のホームページを見ると、さも大家が暴利をむさぼってるかのように書いてあり、大家がクリーニング代や修繕について、文句がいえないよう、店子が有利になるように、有料で「見積もり」を書く、といったような会社の様です。
ちなみに、「査定会社」なる第三者は、信用にあたいするのでしょうか?
仮に、当方がその見積もりに納得できずに、その見積もり以上のクリーニング代、または修繕代を請求したとしたら、その「見積もり」は、相手方の少額訴訟に、有効に働くものなのでしょうか?
こちらの内容は、2012/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
住居の場合でしたら入居者の言っていることは的外れではありません。
ただ、事業系の店舗やオフィスの場合は消費者契約法に該当しませんので、原状回復の取決めが有効になる可能性が高いと思います。
確かに最近では国交省のガイドラインよりになる場面も見られますが、原状回復条項が詳細であるほど借主はそれに従わなければならないでしょう。
なお、査定会社は単なる民間の一法人でしょうから、その結果に神経を尖らせる必要は無いと考えます。
こちらの内容は、2012/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
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居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。
コメント、大変参考になりました。有難うございました。