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山京ビル(株)の回答

ペット可特約付き物件の敷金清算と部屋の使い方について

  • 質問者:Franさん
  • 相談日時:2012/02/10(地域:東京都)
ペット可で特約付き(ペットによる損傷等の原状回復は借主負担)で出していた物件の敷金清算で困っています。

借主はかなり強気で、原状回復を負担するつもりが最初から無かったのではないかと思うぐらい、こちらの原状回復の請求に応じません。

また訴訟に持ち越すような言い方をしているようです。

ペットを飼っていた際の訴訟の例などが見つからず、もし、訴訟になった場合、どのように判断されるのでしょうか。

部屋の使い方ですが、ペットの損傷だけでなく(壁紙等はボロボロ)、部屋の掃除も怠っていたようでかなり汚いです。

天井にはカビだし、キッチンのガス台の下の収納庫の中にはくもの巣もありました。

お風呂場の鏡はさび付き、お風呂場の床は変色、クローゼットの収納板の裏はかなり汚れています。(なぜ、こんなところが汚れるのか理解不能です。)問題はフローリングです。

1LDKなのですが、猫の細かい傷がたくさんついています。
でも、フローリングを全部、取り替えるとなると、相当の費用がかかります。

今から敷引きにする事は可能でしょうか。(敷金3ヶ月)細かい話し合いをするのが難しい借主なので、まとめて敷金を受ける形にして、フローリングの修繕以外の費用から差し引いた部分をフローリングのダメージに充てたいと考えました。この借主にフローリングの全取替えの費用を求めるのは難しいと思うので。

また、この借主、今になって、部屋にはいって確認したいと言い出したり、私が撮ったダメージの写真を持って帰りたいと言い出したりしていますが、どう対処したら宜しいでしょうか。この先に訴訟になった事も考えて、今、困っています。

アドバイスをどうぞよろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/02/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/13
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敷引の件ですが、今から契約書に取決めの無いことを実施するのは困難でしょう。できるかぎり国交省のガイドラインに則り、通常損耗と自然損耗以外の部分を全て借主に請求するようにすべきではないでしょうか。
お客様の文面からでは、借主の劣悪な使用方法が明らかだと思います。できる限り写真等の証拠を準備した上で訴訟を提起なさってはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2012/02/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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