京橋総合法律事務所 回答ページ|東京都 弁護士|お悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
賃貸経営博士トップお悩みQ&A「お悩み大家さん」 > 京橋総合法律事務所の回答
京橋総合法律事務所の回答

賃貸戸建住宅の借主への退去申し出が1ケ月前になってしまった!対処方法とは?

  • 質問者:まっくさん
  • 相談日時:2012/02/27(地域:神奈川県)
はじめまして。

親類が経営している戸建住宅なのですが家主の高齢化、住宅の老朽化の為更新を断念しました。

借主の方への報告がおそくなりひと月前になってしまいました。

相手の方お高齢で新たにアパートを探すことが難しく仲介の方から6カ月前に通告しなかったので相手の方に6カ月分支払わなければならないと言われました。

また今回更新したら2年後に居住権を主張され裁判ななったら大変な事になるとも言われました。

どの様に対処したらいいのか全くわかりません。

家主は出て貰う事を考えています。

何も分からないので教えて下さい。
こちらの内容は、2012/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
京橋総合法律事務所の回答
【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/02/27
いいね!の数: 1

大前提として、普通借家契約でしょうか、定期借家契約でしょうか。
定期借家契約とは、簡単に言えば「期間満了後の更新はない」
と明確に書かれた契約です。

定期借家であれば、仲介業者の言うとおり、
通知から六か月で退去させることは可能ですから、
大きな問題はありません(借地借家法38条4項)。

他方、普通借家であれば、六か月前に通知しなかったことにより、
従前通りの条件で契約は更新され、期限の定めのない契約になっています(同26条1項)。
この場合六か月前に通知することで期限は終了しますが、
解除には明け渡しを求めるための正当事由が必要であり、
裁判所の正当事由の認定は貸主にとって相当に厳しいものです。

ただ、借主としても裁判をしてまで…という方もいるでしょうから、
交渉の余地はあると思います。
交渉をされる場合は、ある程度勉強されて臨まれるか、
専門家に依頼されるのが良いと思います。

こちらの内容は、2012/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

【関連記事】

関連キーワードから質問回答を見る

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

京橋総合法律事務所
TEL/FAX
03-6264-4121/03-6264-4122
所在地
〒1040031
東京都中央区京橋2-12-11杉山ビル7階
交通手段
銀座 京橋 徒歩2分
HP
https://www.kyobashilaw.jp/
営業時間
定休日
事業内容

不動産の売買契約に関する問題、借地借家の問題等を数多く取り扱っています。
平成26年には、様々な建物明渡の解決事例をケーススタディ形式で解説した図書、「事例に学ぶ建物明渡事件入門」(民事法研究会)を出版しました。
法的に適正であることは勿論、迅速かつ合理的な解決を目指しています。詳細はホームページをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

PAGE TOP