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賃貸戸建住宅の借主への退去申し出が1ケ月前になってしまった!対処方法とは?
- 質問者:まっくさん
- 相談日時:2012/02/27(地域:神奈川県)
はじめまして。
親類が経営している戸建住宅なのですが家主の高齢化、住宅の老朽化の為更新を断念しました。
借主の方への報告がおそくなりひと月前になってしまいました。
相手の方お高齢で新たにアパートを探すことが難しく仲介の方から6カ月前に通告しなかったので相手の方に6カ月分支払わなければならないと言われました。
また今回更新したら2年後に居住権を主張され裁判ななったら大変な事になるとも言われました。
どの様に対処したらいいのか全くわかりません。
家主は出て貰う事を考えています。
何も分からないので教えて下さい。
親類が経営している戸建住宅なのですが家主の高齢化、住宅の老朽化の為更新を断念しました。
借主の方への報告がおそくなりひと月前になってしまいました。
相手の方お高齢で新たにアパートを探すことが難しく仲介の方から6カ月前に通告しなかったので相手の方に6カ月分支払わなければならないと言われました。
また今回更新したら2年後に居住権を主張され裁判ななったら大変な事になるとも言われました。
どの様に対処したらいいのか全くわかりません。
家主は出て貰う事を考えています。
何も分からないので教えて下さい。
こちらの内容は、2012/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
京橋総合法律事務所の回答
大前提として、普通借家契約でしょうか、定期借家契約でしょうか。
定期借家契約とは、簡単に言えば「期間満了後の更新はない」
と明確に書かれた契約です。
定期借家であれば、仲介業者の言うとおり、
通知から六か月で退去させることは可能ですから、
大きな問題はありません(借地借家法38条4項)。
他方、普通借家であれば、六か月前に通知しなかったことにより、
従前通りの条件で契約は更新され、期限の定めのない契約になっています(同26条1項)。
この場合六か月前に通知することで期限は終了しますが、
解除には明け渡しを求めるための正当事由が必要であり、
裁判所の正当事由の認定は貸主にとって相当に厳しいものです。
ただ、借主としても裁判をしてまで…という方もいるでしょうから、
交渉の余地はあると思います。
交渉をされる場合は、ある程度勉強されて臨まれるか、
専門家に依頼されるのが良いと思います。
こちらの内容は、2012/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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