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京橋総合法律事務所の回答

借主への敷金返還の金額を間違えて振り込んでしまった!返金してもらう方法について

  • 質問者:エルさん
  • 相談日時:2012/02/27(地域:千葉県)
すでにアパートを退去した者とのトラブルでご相談です。

昨年の10月初旬に退出した入居者に、敷金返金をしたのですが
当方のミスで9月分の賃料も合わせた金額を振り込んでしまいました。

誠に申し訳ないですが、ご送金してしまったので手数料を引いた
9月分の賃料を返金していただけませんでしょうか?

とご本人と電話でもお話しましたが、先日、私宛でFAXにて
『当方の起こした過失をケアする義務は全くありません。』
と返金する意思のないことがわかりました。

この件の請求は、諦めるしかないのでしょうか・・
こちらの内容は、2012/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
京橋総合法律事務所の回答
【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/02/27
いいね!の数: 1

誤って借主に振り込まれた金員は、法律的には不当利得となり、
借主は当然これを貸主に返還する義務があります(民法703条)。
さらに誤送金と知った後返還するまでの間は、年五分の利息が発生します(民法704条)。
貸主さんのミスではありますから振込手数料は差し引かれても止むを得ないと思いますが、
このご時世に年五分なんて、かなりの高利ですよね。
(少額)訴訟までせずとも、論理立てて書かれた内容証明郵便を送付すれば、
よほどの方でない限り返金されると思いますよ。

こちらの内容は、2012/02/27時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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