(株)升富の回答
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貸し店舗のクリーニング代金と特約、店子が査定会社に見積もりを取ると言い・・・
- 質問者:ASAさん
- 相談日時:2012/02/22(地域:東京都)
今度、引っ越しする店子が、引っ越しの申し出とともに、こう言ってきました。
「特約」のクリーニング代などは、経年変化の原状回復である。
たとえ、「特約」にあっても、裁判で無効にできると聞いたので、お金を払う必要はない。
仮に、契約時、特約を確認して、はんこを押していたと認めたとしても、大家の請求するであろう、クリーニング代金額は払えないので、「査定会社」に見積もりを取ってもらうと言われました。
「査定会社」のホームページを見ると、さも大家が暴利をむさぼってるかのように書いてあり、大家がクリーニング代や修繕について、文句がいえないよう、店子が有利になるように、有料で「見積もり」を書く、といったような会社の様です。
ちなみに、「査定会社」なる第三者は、信用にあたいするのでしょうか?
仮に、当方がその見積もりに納得できずに、その見積もり以上のクリーニング代、または修繕代を請求したとしたら、その「見積もり」は、相手方の少額訴訟に、有効に働くものなのでしょうか?
「特約」のクリーニング代などは、経年変化の原状回復である。
たとえ、「特約」にあっても、裁判で無効にできると聞いたので、お金を払う必要はない。
仮に、契約時、特約を確認して、はんこを押していたと認めたとしても、大家の請求するであろう、クリーニング代金額は払えないので、「査定会社」に見積もりを取ってもらうと言われました。
「査定会社」のホームページを見ると、さも大家が暴利をむさぼってるかのように書いてあり、大家がクリーニング代や修繕について、文句がいえないよう、店子が有利になるように、有料で「見積もり」を書く、といったような会社の様です。
ちなみに、「査定会社」なる第三者は、信用にあたいするのでしょうか?
仮に、当方がその見積もりに納得できずに、その見積もり以上のクリーニング代、または修繕代を請求したとしたら、その「見積もり」は、相手方の少額訴訟に、有効に働くものなのでしょうか?
こちらの内容は、2012/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
(株)升富の回答
居住用であれば、原状回復は経年劣化を考慮した特別損耗分の修繕となります。
しかし、事業用の場合は、文字通りの原状回復です。契約書や重要事項説明書、特約に基づいて原の状態に戻すことになります。よって借主は居住用の場合と誤解していると思われます。
清掃費に納得できず、査定会社というところに借主が借主の費用と責任で査定させることは自由です。しかし、貸主としては、特約等で指定業者としている場合は、指定業者で良いと思います。退去時の原状回復の条件等も、初期の契約時に確認しているはず、だからです。
また、念のため、貸主として複数の清掃業者に見積もりを依頼し、その中で清掃内容が同じという条件であれば、最低価格の見積もりを準備しておくことが良いかと思います。
査定会社が「査定価格」を出すのは構いません。しかし、査定価格通りに実行できる保証を求めるべきかと思います。実現不可能な見積もりは無意味です。査定会社の責任で、出した価格で求める内容を実現できる根拠をお尋ねになってみてはどうでしょうか。
本当に良い内容であれば、今後、貸主として査定会社を利用されれば良いからです。
こちらの内容は、2012/02/22時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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コメント、大変参考になりました。有難うございました。