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株式会社アイランドエステートの回答

叔母が無断で亡くなった父の財産を不動産屋に預けて困っています。

  • 質問者:ts6114さん
  • 相談日時:2012/12/20(地域:鹿児島県)
父が亡くなり,母の収入がないために,
仕事場であった事務所を貸すことにしました。

事務所は祖父が立てたもので祖父が亡くなった後,父が相続していました。
父は急逝したため,遺言書等もなかったのですが,
母と私,弟,妹が相続するのが普通かと思うのです。

ここで厄介なのが,父の妹(叔母)です。
(この叔母と祖母が母や私たちが相続することに猛反対しています)

親族で話し合い,事務所を貸すために,
父の生前の意向である不動産屋さんに依頼をしていました。

しかし先日「息子たちが自分たちでみつける」とうそをついて,
その不動産屋さんからカギを持ち出し,別の不動産屋に勝手に
私たち家族の同意もなく頼んでいました。

実は父が亡くなる寸前にも田んぼを作ることができない
(米を作ることができない)ので農家である叔母夫婦に譲渡の手続きを
していたのですが,亡くなった日に「田んぼは返す」と言ってきて,
振り回されて困っています。

脱線しましたが,法定相続人でもない叔母が
このように私たちの財産を勝手に不動産屋に預けたり,
また貸したりと言うことはできるのでしょうか?
こちらの内容は、2012/12/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
株式会社アイランドエステートの回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アイランドエステート
回答日時:2012/12/21
いいね!の数: 1

ts6114様へ

ご回答させていただきます。

叔母様たちの行為は無権代理行為になるとおもわれます。

無権代理人が結んだ契約は無効であり、原則として本人に効力は生じません。(代理人にも効力は生じません)

本人が無権代理行為を追認すると、原則として「契約時」に遡って有効な代理行為が
あったことになります。(遡及しない旨の特約も有効)

本人は、無権代理行為(=契約)を追認して、正当な代理によってなされた場合と同じ効果を生じさせることができます。
追認をするのに、無権代理人や相手方の同意は必要なく、また、追認の相手方は、無権代理人でも契約の相手方でも構いません。
ただし、無権代理人に対して追認をした場合は、相手方が追認の事実を知らないと、相手方に対しては追認の効果を主張することができません。

しかしながら、財産について関わりが強いように感じますので、ただ無効だから関係ないということで片付かなそうです。
ここは専門家(弁護士)を立てて、正当な手段をとっていくことが将来的にトラブルがなくなっていくと思います。

年の暮れにお忙しいと思いますが、頑張ってください。

参考URL:http://www.island-estate.co.jp/index.html
【お礼】
無権代理人契約について上の方もおっしゃっていますが,非常に勉強になりました。
なんとか解決できないか,私も努力してみます。
こちらの内容は、2012/12/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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