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一般賃借契約で戸建を賃貸、更新の特約について相談です。
- 質問者:ミサワさん
- 相談日時:2011/12/14(地域:千葉県)
6年前に、転勤のため、一般賃借契約で自宅の一戸建を貸し出しています。
2年毎更新してきました。
当初は口頭約束で最長4年で戻る予定だったが、結局お互いの都合で6年目になってしまいました。
来年2月契約更新する時に、2年後の更新はしないという特約を入れようと思っていますが、借側は同意した場合、2年後、いかなる場合でも(借側の状況が変わっても)法律上は借側が建物を明け渡さなければならないですか?
ご知恵を貸して頂くようお願いいたします。
2年毎更新してきました。
当初は口頭約束で最長4年で戻る予定だったが、結局お互いの都合で6年目になってしまいました。
来年2月契約更新する時に、2年後の更新はしないという特約を入れようと思っていますが、借側は同意した場合、2年後、いかなる場合でも(借側の状況が変わっても)法律上は借側が建物を明け渡さなければならないですか?
ご知恵を貸して頂くようお願いいたします。
こちらの内容は、2011/12/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
(株)リーベハウスの回答
【回答会社】
回答日時:2011/12/16
いいね!の数:
0件
この契約は不動産会社を介せずに行ったものでしょうか?
通常、自宅などの 戻るかもしれない物件の場合、定期借家契約をお勧めすると思うのですが!
まず、普通借家契約の中で、特約事項に2年後の契約更新をしない旨を記載しても相手が拒否した場合、無効だということです。
一つの方法としては、まず相手方の同意を得て、普通借家契約を定期借家契約にすることです。相手からの同意を得れば、普通借家契約を定期借家契約に変えることも出来ます。この場合、必ず契約満了日の6ケ月前までに「更新をしない旨の通知」をすることを忘れない事です。
もう一つの方法としては、6ケ月の猶予期間を設けて、契約解除の申し出でをすることです。この場合、自己使用の都合を理由としますが、これは相手方が同意してこその方法です。やはり、拒否されれば法廷での話し合いになりますが、自己使用の都合についても必要不可欠の要件を持っていなければ、認められません。
どちらかで、解決を図っては如何でしょうか。
どちらにしても、専門家である不動産業者に入ってもらうことをお勧めいたします。
こちらの内容は、2011/12/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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