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相続したことによって借主と家賃振込口座の変更をしたい!契約更新をすればよい?
- 質問者:いなちゃんさん
- 相談日時:2010/09/27(地域:愛知県)
賃貸物件のオーナーである父が死亡して 相続人がオーナーになりました。 現在入居している借主に対して 家賃の振込口座と貸主の変更をしたいのですが、 契約の更新をするのか、変更契約書を取り交わすのか わかりません。 また、その場合の書類の書式を教えていただきたい。
こちらの内容は、2010/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
(株)ナイスコーポレーションの回答
相続人が相続で賃貸人となったとのことですので、
賃貸借契約の賃貸人の地位をそのまま継承します。
よって
現在の賃借人に対しては、
特段の手続きをしなくても契約自体に
問題はありません。
但し、家賃の振込み口座は当然変更となりますし、
賃貸人が変更になったことを伝えておかないと、
運営上の支障が出ますので、
まず、今回相続により賃貸人が変った旨を説明し、
それに伴い、賃料の支払先、及び今後の連絡先が変ること等、
それらを書面にして賃借人に渡せばいいのではないでしょうか。
後で聞いていないなどと言われるのがいやなようであれば、
その書面を確認書のようなタイトルで2通作成し、
1通に署名捺印を貰って1通保管すればすればよいと思います。
また、賃貸人を変更した契約書が欲しいと思われるのであれば、
保証人の署名捺印など面倒な作業があり、
賃借人の中には協力的でない人もいるかもしれませんが、
更新時期にでも合せて作成するといいのでしょう。
こちらの内容は、2010/10/01時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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