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山京ビル(株)の回答

住居用で募集していた賃貸物件を店舗として貸し出す場合の契約内容とは?

  • 質問者:ちいこさん
  • 相談日時:2012/05/07(地域:岐阜県)
先日仲介会社から空室を店舗として借りたいと希望している人を紹介されました。

整体とネイルのお店だそうですが今までなかなか入居者がきまらなかったので

貸そうかとおもうのですがどのように契約書を作ったらよいでょうか?

(住居ではなく店舗での契約はしなくてはいけないと思っていますが)

あと仲介会社が敷金は住居用での案内をみせているのでそれ以上はもらえないのでは

ないかというようなことをいっていますがそうなんでしょうか?

できれば1から2ヶ月ほど上乗せしたいと思うのは今のご時世では言い過ぎなのでしょうか?

住居用で出している敷金は家賃の2ヶ月、礼金0、仲介手数料1ヶ月です。

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/08
いいね!の数: 0

店舗と住居では契約形態が異なります。
消費税が発生すること(課税業者の場合は納税義務有)や原状回復の仕様も変わってきます。敷金の上乗せはお客様のおっしゃるとおり上乗せするのが一般的です。
お医者さんが~科といったように専門が分かれているのと同じで、住居を多く取り扱っている業者は事業系(店舗や事務所)のことはあまりご存じでない場合がございます。
慎重にご検討なさってください。

【お礼】
回答ありがとうございました。

私が住んでいる地域は仲介業者はそんなに多くなく住居と事業用を一緒に扱っている会社が

ほとんどです。

たぶん担当者の力量なのかもしれません。

これからもいろいろ調べてみます。
ちいこ
こちらの内容は、2012/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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