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相続 連帯保証人 保証人 保証 損失 賃借人 税金 介入 損金
賃借人が亡くなってしまい相続人も遺産を放棄してしまった場合は残念ながら回収は難しいと思います。回収の可能性は(いらっしゃれば)連帯保証人もしくは賃借人ご本人の(余力)資産になります。 本件は刑事ではなく民事のように感じます。民事の場合、警察は”民事不介入”により介入できません。 税金面では貸倒損失として損金扱い出来る場合がございます。
相談 税理士
民事の話しですので、 警察に話しても意味はないかと思います。 会計士さんか税理士さんに相談されるのがベストでしょう。