借主に無関係でも貸主には関係あります。
その管理会社はいい加減です。
貸主・借主双方には賃料の増減額請求は可能です。
更新時期に無関係で!
ただし、請求は可能ですが相手のあることなので合意が必要です。
その管理会社では知恵が足りないようなので貸主にて正直に増額の了承と合意を求める文書を作成したらいいでしょう。
なお、不同意ならムリですから退去後の新借主からとなりますが、その賃料で新借主が見つかる相場か否かは別問題です。
何にせよ、賃貸の管理会社でマトモと言える所は少ないのです。
大手や名の知れた所より零細の店舗の方が小回りが効いて、知恵が多い社長が多いです。
参考URL:http://www.tanida-construction.com/