老朽化している鉄筋マンションの貸し部屋一室がゴミ屋敷で困っています。|お悩み大家さん|マンション・アパート 建物管理 不動産管理

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帽子回答受付中の相談 相談対象:全専門家 カテゴリ:建物管理 不動産管理
Q.大家さん
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りんりん
りんりんさん
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相談日時:2011/10/03
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老朽化している鉄筋マンションの貸し部屋一室がゴミ屋敷で困っています。 (Q&A No.1167 地域:香川県) 回答数:5件
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ゴミ屋敷の損害賠償について教えてください。

貸し部屋一室が、人の腰あたりまで一面ゴミで住居人に業者を紹介してゴミは撤去してもらいました。

部屋に入ると、以前雨漏りがあった個所を放置していたため屋根が腐りカビが発生して落ちていました。

今回台風で、他の部屋も雨漏りがし屋根が腐っています。
これは貸主の負担分ですが、それ以外は原状回復の費用まで請求してもよいのでしょうか?

そこで、次に入居をさせず損害賠償として請求するのは違法なのですか?

工務店に、修復がない見積もりを相手に請求するのは違法だと言われたのですが。
次に入居させない理由としては、建物が築35年鉄筋マンションで老朽化している。

部屋にカビがはえ部屋自体カビ臭い。

他に空室があり入居希望があればそちらに入居をすすめる。

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A.不動産会社
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回答日時:2011/10/04

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ご質問の内容がよく分からないのですが、建て替えをお考えですか・・・?
築35年とはいえ、外壁の塗り替え等定期的にメンテナンスしていれば、まだまだ使用可能な築年数です。
家賃を貰っている以上、貸し主の責任として、建物のメンテナンスは必定です。
尚、入居時にきちんとリフォームしていたのであれば、ガイドラインに沿った原状回復費用(雨漏りが原因のものを除く)は請求してもかまわないと思いますが、行き過ぎた請求(損害賠償)はトラブルの基です。
お気をつけ下さい。

 
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回答日時:2011/10/04

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ゴミ屋敷は当然自然損耗とはいえません。その点については明らかに入居者へ請求できます。
損害賠償請求についてですが、お客様にはどのような損害が発生なさったかご確認ください。
冒頭の原状回復費用以外に損害が発生し証明できるとするならば請求は可能だと思います。
その有効性については最終的には司法の場で争われます。

 
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回答日時:2011/10/04

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原状回復費用は当然に請求できる権利ですので問題ありません。ただ、近年家主が負担すべきと解釈される部分が増えていますのでしっかりと国土交通省の原状回復のガイドラインを確認し、それに沿った請求をされることをお勧めします。

損害賠償が何についてなのかわかりませんが、根拠があり、損害を証明できれば請求すること自体に違法性はないと思います。

ただ気になるのは、損害賠償請求することによって、雨漏りをわかってて入居者の意図ではなく放置していたのであれば、逆に健康被害だ、なんだと人がかわったように言われることもあるかもしれませんのでご注意を。

 
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回答日時:2011/10/09

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雨漏り 損害 請求 放置 問題 部屋 説明 ゴミ屋敷 入居 損害賠償 ゴミ 違反 借主 連絡


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ゴミ屋敷になっていた為に、出た損害に関しては、書面にして請求をする事は可能
と思われます。善管注意義務違反の範囲がどこまで問われるかとの問題となる事が
予測されます。

以前雨漏りがあった部分に関して、借主が連絡をせずに放置をした場合には
損害が出ている部分に関しては、請求の対象となるででょう。

但し、その部屋に入居をさせずに、損害賠償の請求をする事はなんの損害に対して
請求をするのか説明がつかないと意味がないものと思います。



 
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回答日時:2011/10/09

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ゴミ屋敷になっていた為に、出た損害に関しては、書面にして請求をする事は可能
と思われます。善管注意義務違反の範囲がどこまで問われるかとの問題となる事が
予測されます。

以前雨漏りがあった部分に関して、借主が連絡をせずに放置をした場合には
損害が出ている部分に関しては、請求の対象となるででょう。

但し、その部屋に入居をさせずに、損害賠償の請求をする事はなんの損害に対して
請求をするのか説明がつかないと意味がないものと思います。



 
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