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山京ビル(株)の回答

不動産屋を通さず契約書を交わしていない借家、穏便に退去してもらう方法とは?

  • 質問者:大家サムさん
  • 相談日時:2012/02/14(地域:岐阜県)
よろしく御願い致します。

40年前父が立てた借家があり、70代前半の夫婦が20年ほど住んでいます。

不動産屋を通さず契約書はありません。

父が他界した後、若造(私)の代になり態度が横柄になって、庭を勝手に家庭菜園にしたりしたので注意をしたら車にキズを付けられました。

出るよう強く怒った以後、おとなしくなりました。

しかし、古い家で一度シロアリにやられ修理(床15万円)をしており地震でもあると倒壊が心配です。

子どもも間もなく成人するので、そろそろどこかに移って欲しいと思っていました。

最近、水道が漏れているようで直すのに20万円の見積りです。

直したと思って修理代同額を引越し費用として差し上げるので6ヶ月以内に移って欲しいと伝えましたが、かたくなに拒否されました。

それなら契約書を取り交わそうと提案
(3年後に退去。礼金敷金は取っておらず引越し費用は水道修理に当て退去時費用負担はしない。退去後取り壊すので現状復帰は不要。)
し、更にむこうの不満な点を直し手渡しましたが、押印しないと開き直られています。

奥さんは少し柔軟で、1-2ヶ月待って欲しいと言っていますが、そのとき好転しなければ内容証明郵便で6ヶ月以内の退去を伝え、家賃の受取は拒否しようと考えていますが、丸く収まる方法はないでしょうか。

お忙しいとは存じますが、ご回答をお待ちしております。
こちらの内容は、2012/02/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/15
いいね!の数: 0

書面を取り交わしていなくても賃貸借契約は成立しており、家賃等は実態に即した内容になると思います。基本的に強行規定の借地借家法が優先し、その他は民法が前提となります。
立退きについては借地借家法第28条による正当事由がなければ強制的に行うことはできません。
立退き料などの条件提示とともに辛抱強く立退き交渉をしていく必要があるでしょう。

【お礼】
ご回答有難う御座いました。
仰る通りですね。
他の方々からもアドバイス頂き、今はご指摘のように荒立てずに交渉をしていきたいと
思っております。
3年後くらいに円満に退去していただければよいのですから。
大家サム
【お礼】
昨日、3年の期限付きで契約書を取り交わすことができました。
今後、スムーズに退去して頂けるか分かりませんが、取り合えず現段階で一件落着しました。
どうも有難う御座いました。
大家サム
こちらの内容は、2012/02/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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