山京ビル(株)の回答
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公売物件にて区分ファミリーマンションを購入、所有権の移転と賃借人との賃貸借契約について
- 質問者:ならのさん
- 相談日時:2012/02/08(地域:東京都)
このたび公売物件にて区分ファミリーマンションを購入しました。
この物件には、前所有者により賃貸借契約が締結されており、賃借人が住んでいます。
所有権が移転した段階で、当方との賃貸借契約を締結していただこうと考えて
いますが、具体的な手順がわかりません。
(入札・物件調査・相場調査とも個人で実施しました。)
注意点やスムーズな手続きについて教えていただけないでしょうか。
またどのくらいの費用(賃貸借契約の手数料)がかかりますか。
なおできれば、ゆくゆくは賃借人に当該物件から退去いただき、空室にして売却を
したいと考えています。
よろしくお願いします。
この物件には、前所有者により賃貸借契約が締結されており、賃借人が住んでいます。
所有権が移転した段階で、当方との賃貸借契約を締結していただこうと考えて
いますが、具体的な手順がわかりません。
(入札・物件調査・相場調査とも個人で実施しました。)
注意点やスムーズな手続きについて教えていただけないでしょうか。
またどのくらいの費用(賃貸借契約の手数料)がかかりますか。
なおできれば、ゆくゆくは賃借人に当該物件から退去いただき、空室にして売却を
したいと考えています。
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/02/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
既に賃貸借契約の貸主の地位がお客様に承継されております。わざわざ新たに契約を締結し直す必要はございません。入居者へは”貸主が変わり家賃の振込先が変わった”旨の通知をなさればよいと思います(賃貸借契約書写しは公売資料で取得なさっているはずです)。
今後、明け渡しを求めたいとのことですが、これはなかなか難しいと思います。借主が自然に退去するのを待ってはいかがでしょうか。
また、売却の際はわざわざ明け渡しを求めず”収益物件”として売却なさっても良いと思います。
こちらの内容は、2012/02/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
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ご回答ありがとうございました。長く住まわれているようですので退去していただくのは難しいかもしれません。トラブルは避けたいのでご回答を参考にし、よく検討したいと思います。