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株式会社ハウステーションプロパティマネジメントの回答

住居用で募集していた賃貸物件を店舗として貸し出す場合の契約内容とは?

  • 質問者:ちいこさん
  • 相談日時:2012/05/07(地域:岐阜県)
先日仲介会社から空室を店舗として借りたいと希望している人を紹介されました。

整体とネイルのお店だそうですが今までなかなか入居者がきまらなかったので

貸そうかとおもうのですがどのように契約書を作ったらよいでょうか?

(住居ではなく店舗での契約はしなくてはいけないと思っていますが)

あと仲介会社が敷金は住居用での案内をみせているのでそれ以上はもらえないのでは

ないかというようなことをいっていますがそうなんでしょうか?

できれば1から2ヶ月ほど上乗せしたいと思うのは今のご時世では言い過ぎなのでしょうか?

住居用で出している敷金は家賃の2ヶ月、礼金0、仲介手数料1ヶ月です。

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
株式会社ハウステーションプロパティマネジメントの回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/05/07
いいね!の数: 2

事務所の契約は、住居用の賃貸借契約とは異なります。契約年数、特約、更新など
事業用の契約がしっかりとできる、仲介会社に依頼を行い、特約条項なども
テナント用にしっかりと考えて対応する必要があります。

事業がうまくいかないと、家賃滞納はずっと続き、解決をするのが非常に
難しいです。必ず家賃保証会社を入れる事をお勧め致します。

内装に関しても、分かりやすいのは、スケルトン貸し、のスケルトン返しが
非常にわかりやすくて便利です。室内の貸し出す前の写真を撮っておくこと
をお勧め致します。





【お礼】
回答ありがとうございました。

内装は整体なのでほとんど変えないといっているようですが写真は必ず撮っておきます。
ちいこ
こちらの内容は、2012/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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