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有限会社 テル不動産サービスの回答

ゲストハウスを経営、生活保護受給者が家賃を滞納したまま夜逃げしました・・・

  • 質問者:コアラさん
  • 相談日時:2011/12/08(地域:東京都)
ゲストハウスを経営しています。

保証人がなくても入居可能な物件で、生活保護受給者が家賃を滞納したまま夜逃げしまして、室内はゴミ屋敷状態でした。

福祉事務所に連絡して、状況説明し、請求明細をFAXで送りましたが、本人はお金がないから支払えない、福祉事務所はお金を取り上げることも出来ないとのこと。

生活保護費では家賃分も含まれているはず、税金で生活して、納税者のお金を踏み倒す行為は可笑しいと思い、許せないです。

小額訴訟してもお金のない人には取れないし、非常に困っています。
なんかいい方法があれば教えて頂ければありがたいです。
こちらの内容は、2011/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
有限会社 テル不動産サービスの回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 テル不動産サービス
回答日時:2011/12/09
いいね!の数: 2

福祉事務所にはこれ以上の対応を期待しないほうがいいですよ。

小額訴訟をしても
生活保護法第58条(差押禁止)
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。

この法律がある限り給付金を差押えることも出来ません。
ただ「既に給与を受けた保護金品」に預貯金は含まれません。(生活保護世帯に預貯金がないのが原則) ですが預貯金が無い時は空振りに終わってしまいます。
小額訴訟といえど多少の費用と手間はかかりますので、一か八かで訴訟をすることはおすすめ出来ません。

これからは生活保護者といえど保証会社に保証させるなどして、ぜひ家賃滞納のリスク回避を行なってください。

コアラ
お礼コメント
 ご回答誠にありがとうございます。
 福祉担当者の話による、その人はいま保護施設に住んでいますが、近いうちに生活費と家賃は直接施設に振り込み、本人には毎月1万円くらいしか渡さないとのこと。回収はほとんど不可能になります。
 今後気をつけます。アドバイスありがとうございます。

こちらの内容は、2011/12/09時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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